はじめに

医療安全管理指針

平成18年6月に、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)が成立し、薬局は医療提供施設として位置づけられました。このような背景から、隅田薬局では、医療安全管理にかかわる隅田薬局医療安全管理指針を作成しました。 本指針は各店舗の基本的な安全管理、店舗運営の方向性を示すものであり、規則ではありません。 医療の安全確保について、薬局の従業者が管理者を中心に皆で協議し、医療の安全確保を積極的に展開できることを願い作成いたしました。

医療安全管理指針

1 基本理念

当薬局は、「人を大切に、家族を大切に、笑顔あふれる地域を」を経営理念として掲げ、薬局活動を通じて地域医療に積極的に係わる薬剤師を養成する。 当薬局は、「人を大切に、仲間を大切に、笑顔あふれる職場を」を基本理念の柱として、全職員がゆとりを持って働き、向上できる職場環境を整えることで薬局内の安全管理に繋げることを目的とする。


2 医薬品安全管理責任者の設置

医薬品の安全使用のための体制を整備し、従業者が行う業務の管理を行うための責任者として、当薬局に「医薬品安全管理責任者」を設置する。当薬局では、医薬品安全管理責任者は管理薬剤師が兼ねる。


3 事故報告に関する体制整備

当薬局では、発生した調剤事故などに適切に対応するため、調剤事故及び調剤過誤情報が、従業者から、責任者及び開設者に速やかに報告される体制を整備する。


4 手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施

当薬局では、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成し、当該手順書に基づいて業務を実施する。


5 医薬品の安全使用のために必要な情報の収集

当薬局では、開設者の責任の下、医薬品安全管理責任者が医薬品に係る安全使用のために必要な情報を収集する。


6 患者からの相談への対応

当薬局では、患者を含む薬局利用者からの相談・意見・苦情に真摯に対応する。 相談・意見・苦情は薬局サービスの改善・向上の機会と捕らえ、責任者及び開設者は、薬局利用者が相談したことにより、不利益を被ることがないよう、相談情報の保護に必要な措置を講じる。


7 従業者に対する研修の実施

当薬局では、開設者の責任の下、必要なときは随時、作成した研修計画にしたがい、医薬品の安全管理のための研修を実施する。


8 本指針の取扱い

本指針は、当薬局における調剤等を主とした業務を対象とする。また、一般用医薬品の販売等の業務については、本指針における調剤等の業務に係る安全確保に準拠した取扱いとする。